2008年03月01日更新 | 事務局WEB管理者
消防法および火災予防条例により、すべての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。
※共同住宅や店舗を兼ねた住宅も対象となります。
詳しくは"こちら" ※消防本部予防課で作成したページが別に開きます。
ページトップへ