2008年03月01日更新 | 事務局WEB管理者
私たちの生活は昔に比べて格段によくなっているはずなのに、火災はいっこうに減らないのはどうしてでしょう。
タバコや子供の火遊びなど、暮らしの中での危険性など、気をつけていただきたいポイントなどをまとめてみました。
かけがえのない生命や財産を守るために、ぜひ実行してください。
(記事は逐次追加していきます。)
- 消火器の正しい使い方
- ながら調理は火災の元(天ぷら油火災)
- 子供に火のこわさを教えましょう(子供の火遊び)
- タバコの灰皿から出火(タバコ火災)
- コンセントから出火(電気火災)
- 見えない壁の中から出火(低温着火)
- 失火責任とは?(失火ノ責任ニ関スル法律)
消火器の正しい使い方
火災を大きくしないためにも、すばやく消火することが大切です。一般的には、天井に火が移る前までは消火器で消すことができるといわれています。
万一のためにも、消火器はいつでも使えるところに置いておきましょう。また、防災訓練などに積極的に参加して、実際に体験してみるといいでしょう。
| 1.安全ピンを引き抜く | 2.ホースをはずし火元に向ける 3.レバーを強く握る |
ながら調理は火災の元(天ぷら油火災)
天ぷら油を原因とした火災のほとんどは、火を止めずにその場から離れたことが原因で起きています。特に不意の来客や電話などのときに、気が緩んでしまうケースが多いといわれています。この手の火災のほとんどが、器具の故障や欠陥でなく、人為的なミスにより発生しているといわれます。

少しの間でも、火元から離れる時には必ず火を消しましょう。温度が上昇しても自動的に火が消える過熱防止装置付のコンロも市販されていますので、検討されてもいいかと思います。また、万一のときのために、消火器などを用意するのも大切です。
天ぷら油は過熱を続けると、口火がなくても自然に発火してしまいます。この発火に熱源の種類は関係ありません。また、コンロの火を弱火にしても、15分~20分も過熱し続ければ火はついてしまうのです。
子供に火のこわさを教えましょう(子供の火遊び)

私たちの生活が便利になっていく一方で、子供たちが火の取扱いや恐ろしさを学習する機会が少なくなってきています。
子供は好奇心が旺盛で、親や周囲の人の行動を真似しながら成長します。火に触れることが減っているいま、小さい時から意識して火の大切さや怖さを教える必要があります。
花火やキャンプなどで楽しみながら、火の使い方を教えるのもよいでしょう。
タバコの灰皿から出火(タバコ火災)

タバコによる火災の場合は、ぼやや一部焼失など、比較的規模の小さい火災でも死者が発生してしまいます。これは、火災の原因のほとんどが、寝タバコだということに原因があるのです。
熱や炎も怖いですが、枕元で発生するために一酸化炭素中毒により命を落とすことも少なくありません。
また、吸殻がいっぱいになったガラス製の灰皿が割れて燃え広がり、死者の出た火災も起きています。
「寝タバコは、しない、させない」を徹底する!吸殻はこまめに捨てて、いつも灰皿をきれいにしましょう。材質がガラス以外でも灰皿には水を入れて使用し、吸殻は火が完全に消えているのを確認してから捨てましょう。
コンセントから出火(電気火災)
突然、コンセントに差してある電気コードのプラグが火を噴くことがあります。
これは「トラッキング」と呼ばれ、差しっ放しのプラグの刃の隙間にホコリなどがたまり、これが湿気を吸って起こる現象です。

長い期間、この状態のままで、湿気により刃の間にごく弱い電流が流れ、プラグのプラスチックが変質して電気を通しやすい物質(グラファイト)になり、ついには発火にいたるわけです。
トラッキングの怖さは、電気器具を使っていなくてもプラグを差し込んだ状態だけでも起こることと、トラッキングが発生していてもブレーカーが切れにくいことです。知らない間に火災になりますので、本当に怖い話です。
長い期間差しっ放しになる「冷蔵庫」「エアコン」「洗濯機」などは、湿気の多い梅雨時などは一度プラグを抜いてみて異常がないかを点検したり、乾いた布でたまったホコリを掃除するなどして注意しましょう。
見えない壁の中から出火(低温着火)
台所でガステーブルを使って煮炊きをしていたところ、伝導過熱によりタイルを施した側面壁の内部から出火することがあります。

これは、壁の中の材木が長い時間熱せられると炭化して炭のようになり、最後は熱がなくても燃え出すような状態になっていたのです。これを「低温着火」と呼んでいます。
火災予防条例では、ガスコンロなどの火を使う器具の周囲は一定の間隔を空けることになっています。この間隔がとれないときは、ステンレス板や石膏ボードなどの燃えない板で熱が壁に伝わらないようにしましょう。これらの板の厚さや貼り方にも基準がありますので、お近くの消防署へご相談ください。
失火責任とは?(失火ノ責任ニ関スル法律)
明治32年に制定された「失火ノ責任ニ関スル法律」というのがあります。
本則が1文のみの短い法律ですが、失火により他人の財産に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなくてもよいというものです。自宅を焼いた上に類焼先の家屋の責任を1個人にとらせるのは酷であり、木造家屋が多く、しかも住宅が密集している地域が多い日本固有の住宅環境では、類焼の範囲が広がりやすく、失火者の賠償能力をはるかに超えるなどの理由で、現在でもこの法律が適用されています。
ただし、失火者に重過失があったとされた場合には賠償責任が発生します。例えば、てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、過去の判例では「重過失」とされています。つまり、「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさします。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになります。
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