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広域行政とは

2009年06月23日更新 | 事務局総務課

 今日、私たちの日常生活や経済活動はますます広域化し、町並みも広がりつつあります。また、私たちの価値観はますます多様化し、地方自治体へのニーズも高度化しており、行政サービスの一層の専門化や高度化が求められます。
 このような状況に地方自治体が適切に対応するためには、広域的な視点から連携・調整し、行政を進めていくことが必要です。
 また、国・地方を通じた非常に厳しい財政状況の下においては、各地方自治体で共通し、重複するような経費は広域的な対応でできる限り節約し、効率化を図るとともに、グレードの高いサービスの提供やまちづくりを進めていくことが大切です。


広域行政の具体的な方法

 広域的な取組を進める方法としては、複数の市町村が合体して一つの市町村として取り組む市町村合併と、個々の市町村はそのままで連携調整して取り組む広域行政があります。
 広域行政で事務を共同処理する方式としては、地方自治法には様々なものが制度化されています。
 主なものは次のとおりです。

    ○協議会(地方自治法252条の2~252条の6)
    ○機関・吏員の設置(同法252条の7~252条の13)
    ○事務の委託(同法252条の14~252条の16)
    ○一部事務組合(同法284条~291条)
    ○地方開発事業団(同法298条~319条)
    ○広域連合(同法291条の2~同法291条の13)

広域行政圏の概要

 広域行政圏は、全国の9割以上の市町村をカバーしています。その仕組みは次のとおりです。

  • 圏域の設定
  • 広域行政機構の設置
  • 広域行政圏計画の策定と、それに基づく事業の実施

~以下、総務省ホームページから~
広域行政圏(広域市町村圏及び大都市周辺地域広域行政圏)の現状

(1) 広域行政圏の設定状況

  昭和44年から広域市町村圏の設定が、また、昭和52年からは大都市周辺地域広域行政圏の設定が行われた。(平成3年3月より広域市町村圏及び大都市周辺地域広域行政圏の両者を「広域行政圏」と総称することにしている。)

広域行政圏の状況(平成19年4月1日現在)
区分圏域数市区町村数人口(千人)面積(Km2)
広域行政圏 (A)362(95.4)
1,721
(78.6)
93,805
(97.9)
369,930
広域行政圏 (B)299(82.3)
1,484
(55.7)
66,449
(89.1)
336,825
大都市周辺地域広域行政圏(C)25(11.0)
199
(19.7)
23,489
(2.8)
10,609
広域的市町村(D)38(2.1)
38
(3.2)
3,867
(6.0)
22,496
全国1,804119,285377,923
平均(A)
(B)
(C)
(D)



5
5
8
1
259
222
940
102
1,022
1,127
424
592

  • 広域市町村圏とは、圏域人口が概ね10万人以上であり、一定の要件を具備した日常社会生活圏を形成し、または形成する可能性を有すると認められる圏域(2.に掲げる圏域を除く。)のことをいう。
  • 大都市周辺地域広域行政圏とは、圏域人口が概ね40万人程度の規模を有すること、地理的歴史的又は行政的に一体と認められること等の要件を具備した圏域のことをいう。
  • 人口は、平成14年3月31日現在の住民基本台帳人口である。
  • 面積は、全国都道府県市区町村別面積調(平成14年10月1日現在)による。(境界未確定の市区町村においては概算数値)

(2) 広域行政機構の現況

 広域行政機構の現況は、次のとおりである。なお、一部事務組合の中には、地方自治法第285条に規定する「複合的一部事務組合」を含む。

広域行政機構の現況(平成19年4月1日現在)
広域市町村圏280圏域広域連合30
一部事務組合165
協議会85
大都市周辺地域広域行政圏25圏域協議会25
(注) 複合的一部事務組合とは、相互に関連する複数の事務を共同処理するための市町村の一部事務組合である。


広域行政圏計画

 圏域整備の基本となる広域行政圏計画は、おおむね10ヵ年計画の基本構想、基本計画、毎年ローリングする3ヵ年計画の実施計画からなっています。
 計画は、生活関連道路等のネットワーク形成や、ごみ、し尿、消防等の事務の共同処理システムの整備など、基礎的な生活環境整備に加え、産業の振興、文化、教育、スポーツ等の分野での施設整備等も含まれていて、いわば広域圏の総合計画となっています。


広域市町村圏制度の廃止と今後の取扱い

社会経済情勢の変化や市町村合併の進展等の中で、都道府県知事が圏域を設定し行政機能の分担等を推進してきた広域行政圏施策は、当初の役割を終えたものと考えられ、広域市町村圏制度は平成21年3月末をもって廃止となりました。
  広域行政機構という概念については、制度の廃止に伴い無くなりますが、総務省は、当該規定を改正しない限り、関係市町村間においては有効なものと言う見解を示しています。



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