2008年03月10日更新 | 事務局WEB管理者
島原地域広域市町村圏組合が共同で処理する事務は、規約第3条第1項の規定により定められています。
構成3市との関係をわかりやすく示したのが下の表です。
| 第3条 組合は、次の事務を処理する。 (1) 島原地域広域市町村圏計画の策定、修正及び進行管理並びに連絡調整に関する事務 (2) 島原地域ふるさと市町村圏計画の策定、修正及び連絡調整に関する事務 (3) 前号の計画に基づく広域的な観光事業、文化事業、産業振興事業及び人材活用・育成事業等の実施並びに連絡調整に関する事務 (4) 常備消防及び救急業務に関する事務 (5) 電子計算機の導入並びに電算センターの建設及び管理運営に関する事務 (6) 不燃物ごみ処理施設の建設及び管理運営に関する事務 (7) 介護保険業務の管理運営に関する事務(被保険者からの各種申請・届出にかかる受付業務を除く。) |
| 区分 | 島原市 | 雲仙市 | 南島原市 | |
|---|---|---|---|---|
| 旧国見町 旧瑞穂町 | その他区域 | |||
| ふるさと | ○ | ○ | - | ○ |
| 不燃物処理 | ○ | ○ | - | ○ |
| 広域電算 | ○ | ○ | △ | ○ |
| 介護保険 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 常備消防救急 | ○ | ○ | - | ○ |
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