昭和46年4月1日長崎県指令46島振総第268号許可
変更 昭和47年4月1日長崎県指令47島振総第195号許可
平成元年4月1日長崎県指令1島振総第 55号許可
平成8年2月21日長崎県指令7島振総第203号許可
平成11年5月7日長崎県指令11島振地第 12号許可
平成17年10月7日長崎県指令17島振地第158号許可
平成17年12月27日長崎県指令17島振地第223号許可
平成18年3月30日長崎県指令17島振地第284号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、島原地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、島原市、雲仙市及び南島原市(以下「関係市」という 。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を処理する。
(1) 島原地域広域市町村圏計画の策定、修正及び進行管理並びに連絡調整に関する事務
(2) 島原地域ふるさと市町村圏計画の策定、修正及び連絡調整に関する事務
(3) 前号の計画に基づく広域的な観光事業 、文化事業 、産業振興事業及び人材活用・育成事業等の実施並びに連絡調整
に関する事務
(4) 常備消防及び救急業務に関する事務
(5) 電子計算機の導入並びに電算センターの建設及び管理運営に関する事務
(6) 不燃物ごみ処理施設の建設及び管理運営に関する事務
(7) 介護保険業務の管理運営に関する事務(被保険者からの各種申請・届出にかかる受付業務を除く。)
2 前項に規定する事務を共同処理する市のうち、雲仙市にあっては、同項第1号から第6号までに掲げる事務を旧国見町及び旧瑞穂町の区域で行う。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、島原市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の任期)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という 。)の定数は、15人とし、関係市の議会において当該議会の議員のうちからそれぞれ5人を選出する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、その議員の属していた関係市の議会において速やかにこれを補充しなければならない。
3 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期とする。
第6条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。
3 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行なう。
4 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行なわせる。
5 第2項及び前項の規定により選挙を行なう場合において議長の職務を行なう者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行なう。
第7条 削除
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に、管理者1人、副管理者2人及び収入役1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において関係市の長のうちからこれを選任する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。
4 収入役は、管理者が関係市の収入役の職にある者のうちから組合の議会の同意を得てこれを選任する。
5 管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係市の長及び収入役としての任期とする。
(補助職員)
第9条 前条に規定する者のほか条例の定めるところにより、吏員その他の職員を置く。
2 職員は、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員としての任期とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合所有財産及び事業により生ずる収入その他法令により組合に属する収入をもつてこれに充てるほか、不足額は、次の各号に定める基準により組合の議会の議決を経て関係市が負担する。
(1) 通常の運営に要する経費の市別負担割合は、平等割を100分の20及び人口割を100分の80とする。
(2) 第3条第1項第4号から第6号までの各号の事業に要する経費の市別負担割合は、人口及び消防費に係る基準財政
需要額等を基礎として事業別に定める。
(3) 第3条第1項第7号の事業に要する経費の市別負担割合は、人口及び高齢者比率等を基礎として別に定める。
2 前項第1号及び第2号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、最近の国勢調査人口とし、前項第3号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、前年の10月1日の住民基本台帳人口とする。
3 投資、災害、事故その他特別の事由による臨時的経費の支出に充てる負担金については、第1項の規定にかかわらず、組合の議会の議決を経て、特別の基準を定めることができる。
第5章 ふるさと市町村圏基金
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第12条 組合に、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、ふるさと市町村圏の振興整備を図るため、第3条第1項第3号に規定する事業に要する費用の支弁の財源に充てることを目的とする。
3 基金は、関係市からの出資金、県の助成金及びその他の収入により設置する。
(基金に属する財産の処分の制限)
第13条 基金に属する財産のうち、関係市からの出資金及び県の助成金に相当する額は、これを処分することができない。
(基金に属する財産に対する関係市の権利)
第14条 組合が解散するとき又は関係市の構成に変動が生じるときは、基金に属する財産のうち、関係市からの出資金に相当する額についての権利は、各関係市に帰属する。
第6章 雑則
(委任)
第15条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規約は、長崎県知事の許可の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第3条第3号に規定する事務については、長崎県知事の許可を受け、別に管理者が定めた日から施行する。
2 島原地域消防福祉組合規約(昭和45年3月28日議決)を次のように改正する。
題名を次のように改める。
島原地域福祉組合規約
第1条中「島原地域消防福祉組合」を「島原地域福祉組合」に改める。
第3条を次のように改める。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、島原伝染病院に関する事務を処理する。
第10条中第1号を削り、第2号中「前号の規定による人口とする」を「当該年度前の直近の国勢調査人口による」に改め、
同号を第1号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げ、第6号を削る。
附 則(昭和47年4月1日長崎県指令47島振総第68号許可)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日長崎県指令1島振総第55号許可)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行し、変更後の島原地域広域市町村圏組合規約の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
附 則(平成8年2月21日長崎県指令7島振総第203号許可)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成11年5月7日長崎県指令11島振地第12号許可)
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成17年10月7日長崎県指令17島振地第158号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度における雲仙市が負担すべき経費の負担金等の額については、この規約による変更後の島原地域広域市町村圏組合規約第11条の規定にかかわらず、この規約の施行の日前において、この規約による変更前の島原地域広域市町村圏組合規約第11条の規定により算出して得られる旧国見町、旧瑞穂町、旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町が負担すべき経費の負担金等の合計額とする。
3 雲仙市が負担すべきふるさと市町村圏基金の出資金の額については、この規約の施行の日前において、島原地域広域市町村圏
組合規約第12条の規定により旧国見町及び旧瑞穂町が負担していたふるさと市町村圏基金の出資金の合計額とする。
附 則(平成17年12月27日長崎県指令17島振地第223号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度における島原市が負担すべき経費の負担金の額については、島原地域広域市町村圏組合規約第11条の規定にかかわらず、この規約の施行の日前において、同条の規定により算出して得られる島原市及び旧有明町が負担すべき経費の負担金の合計額とする。
3 島原市が負担すべきふるさと市町村圏基金の出資金の額については、この規約の施行の日前において、島原地域広域市町村圏組合規約第12条の規定により島原市及び旧有明町が負担していたふるさと市町村圏基金の出資金の合計額とする。
附 則(平成18年3月30日長崎県指令17島振地第284号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度における南島原市が負担すべき経費の負担金の額については、この規約による変更後の島原地域広域市町村圏組合規約第11条の規定にかかわらず、この規約の施行の日前において、この規約による変更前の島原地域広域市町村圏組合規約(以下「変更前の規約」という。)第11条の規定により算出して得られる旧加津佐町、旧口之津町、旧南有馬町、旧北有馬町、旧西有家町、旧有家町、旧布津町及び旧深江町が負担すべき経費の負担金の合計額とする。
3 南島原市が負担すべきふるさと市町村圏基金の出資金の額については、この規約の施行の日前において、変更前の規約第12条の規定により旧加津佐町、旧口之津町、旧南有馬町、旧北有馬町、旧西有家町、旧有家町、旧布津町及び旧深江町が負担していたふるさと市町村圏基金の出資金の合計額とする。
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