公文書開示請求
Home > 公文書開示請求
 この制度は、本組合の情報公開条例に基づき、本組合が保有する情報を住民の皆様が必要に応じ、見たり、写しを手に入れたりできる制度です。本組合では、住民の皆様に組合行政に対する理解と信頼を深めていただくことにより、開かれた組合行政のより一層の推進を図っています。
 また、個人情報の適正な取扱いについては、「島原地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する条例」が平成17年3月28日に公布され、7月1日から施行されました。
■ 開示請求できる方
  1. 組合の区域内に住所を有する者
  2. 組合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 組合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 組合の区域内に存する学校に在学する者
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの(当該利害関係に係る公文書に限る。)
■ 開示請求できる公文書
 文書、図画、図面、地図、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
■ 開示請求できない公文書

 開示請求があった公文書は原則として開示しますが、次の情報については開示できません。(不開示情報)
 また、不開示情報が記録されている部分を除いて開示することができる場合は部分開示します。

  1. 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができない情報
  2. 個人情報であって、特定の個人が識別され個人の権利利益が害されるおそれのあるもの
  3. 法人の正当な利益が損なわれると認められるもの
  4. 行政運営に関する情報であって、組合の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れのあるもの
  5. 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
  6. その他公開することにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報
■ 請求方法
 開示請求をされる方は、公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称などの必要事項を記入して窓口に提出してください。(持参または郵送に限ります。)
 原則として、請求を受理した日から15日以内に公開するかどうかを決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

  ⇒「公文書開示請求書」のダウンロード(PDF)

 公文書の名称についてなどは、窓口の職員にご相談ください。

窓口(あて先)
住   所
電 話
事務局総務課 〒855-0807島原市白土町1111
0957-63-0322
事務局電算課 〒855-8555島原市上の町537
0957-63-3854
事務局介護保険課 〒855-0807島原市白土町1111
0957-65-0101
消防本部総務課 〒855-0801長崎県島原市高島二丁目7215-1
0957-62-7711

[費用負担]

 閲覧等は無料ですが、写しの交付が必要な場合は、その作成に要する費用を負担していただくことになります。

■ 決定に不服があるときは?
 公文書の公開決定等について、行政不服審査法による不服申立てができます。
 当該不服申立てがあった場合は、島原地域広域市町村圏組合情報公開審査会に諮問し、不服申立てに対する決定(裁決)を行います。
 ≫HOME ≫ このページのトップへ ≫ サイトマップ
  Copyright(C)Shimbara Area Administrative Committee 2003.All right reserved,