| Home > 公文書開示請求 | ||||||||||||||||||||
| この制度は、本組合の情報公開条例に基づき、本組合が保有する情報を住民の皆様が必要に応じ、見たり、写しを手に入れたりできる制度です。本組合では、住民の皆様に組合行政に対する理解と信頼を深めていただくことにより、開かれた組合行政のより一層の推進を図っています。 また、個人情報の適正な取扱いについては、「島原地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する条例」が平成17年3月28日に公布され、7月1日から施行されました。 |
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| ■ 開示請求できる方 | ||||||||||||||||||||
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| ■ 開示請求できる公文書 | ||||||||||||||||||||
| 文書、図画、図面、地図、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) | ||||||||||||||||||||
| ■ 開示請求できない公文書 | ||||||||||||||||||||
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開示請求があった公文書は原則として開示しますが、次の情報については開示できません。(不開示情報)
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| ■ 請求方法 | ||||||||||||||||||||
| 開示請求をされる方は、公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称などの必要事項を記入して窓口に提出してください。(持参または郵送に限ります。) 原則として、請求を受理した日から15日以内に公開するかどうかを決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。 ⇒「公文書開示請求書」のダウンロード(PDF) 公文書の名称についてなどは、窓口の職員にご相談ください。
[費用負担] 閲覧等は無料ですが、写しの交付が必要な場合は、その作成に要する費用を負担していただくことになります。 |
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| ■ 決定に不服があるときは? | ||||||||||||||||||||
| 公文書の公開決定等について、行政不服審査法による不服申立てができます。 当該不服申立てがあった場合は、島原地域広域市町村圏組合情報公開審査会に諮問し、不服申立てに対する決定(裁決)を行います。 |
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